グリストラップ清掃に関する法律をわかりやすく解説|違反時の罰則や義務とは?

✅この記事を読むとわかること
- グリストラップの設置と清掃が法律でどう定められているか
- 違反するとどうなるのか(罰則)
- 清掃頻度や廃棄物処理に関するルール
そもそもグリストラップは法律で「設置義務」がある
飲食店や食品を扱う施設には、法律・条例によってグリストラップ(油脂阻集器)の設置が事実上義務付けられています。
関係する主な法律は以下の3つ:
| 法律 | 内容 | 根拠条文・通知 | 罰則 |
|---|---|---|---|
| 建築基準法 | 排水設備には油脂の分離装置が必要 | 第129条、国交省告示243号 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 下水道法 | 下水に流す油脂の量を規制(30mg/L以下) | ノルマルヘキサン抽出物基準 | 同上 |
| 水質汚濁防止法 | 一定規模以上の施設に届出義務 | 排水量50m³/日以上 | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
地方自治体の条例でも設置義務
例えば東京都では、飲食店・食品工場などに対してグリストラップの設置が明文化されており、違反すれば業務改善命令、最悪は営業停止となります。
清掃は「法律で義務」とまでは明記されていないが…
法律上、グリストラップの「清掃頻度」は具体的に定められていません。
しかし、以下の3つの理由から実質的に“清掃義務”とみなされます。
- 【実務上の通達あり】
国交省告示では「月1回以上の清掃が望ましい」と明記。 - 【水質規制との関連】
下水に流す排水が油脂30mg/L超なら違法。未清掃だとこの基準を超える可能性が高い。 - 【自治体のガイドライン】
東京都や大阪市などでは、毎日・週1・月1の頻度目安が示されている。
清掃で出るゴミは「産業廃棄物」
グリストラップの清掃で発生する汚泥・廃油・油脂混合物は、産業廃棄物に分類されます。
飲食店が勝手に捨てるのは違法です。
| 種類 | 区分 | 処理方法 |
|---|---|---|
| 食品残渣(乾いたゴミ) | 一般廃棄物 | 自治体の許可業者へ |
| 油脂・汚泥 | 産業廃棄物 | 産廃許可業者と契約が必要 |
また、「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」の発行・保管が法律で義務付けられており、不適正処理は重い罰則対象(法人最大3億円罰金)です。
清掃業者の費用はこちら▶︎グリストラップ清掃の相場は?
違反するとどうなるの?
グリストラップの設置や清掃を怠ると、以下のようなリスクがあります。
| 内容 | リスク |
|---|---|
| 油脂過多の排水 | 下水道法違反 → 罰則(懲役・罰金) |
| 未清掃で悪臭・害虫 | 保健所や自治体からの行政指導・営業停止 |
| 産廃の不適正処理 | 法人:最大3億円の罰金・懲役刑 |
清掃頻度の目安と現実的対応
| 項目 | 推奨頻度 |
|---|---|
| バスケットのゴミ捨て | 毎日 |
| 表面の油すくい | 2〜3日に1回 |
| 第2槽・第3槽の内部清掃 | 月1回〜3ヶ月に1回 |
| 業者清掃 | 年1-2回(業者検査推奨) |
よくある誤解
❌「うちは小規模だからグリスト不要?」
→ 飲食店であれば規模問わず義務対象。むしろ厨房が狭いほど詰まりやすい。
❌「掃除のゴミは普通に捨ててOK?」
→ 油脂やヘドロは産業廃棄物。普通ゴミと一緒に捨てると不法投棄扱いになる。
まとめ|最低限ここだけ守ればOK
- グリストラップの設置は義務
- 清掃は頻度明記はないが、定期的にやらないと法律違反になる可能性
- 清掃後の汚泥・油は「産業廃棄物」=専門業者に委託処理
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