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グリストラップ清掃に関する法律をわかりやすく解説|違反時の罰則や義務とは?

#グリストラップ清掃 法律

✅この記事を読むとわかること

  • グリストラップの設置清掃法律でどう定められているか
  • 違反するとどうなるのか(罰則)
  • 清掃頻度や廃棄物処理に関するルール

そもそもグリストラップは法律で「設置義務」がある

飲食店や食品を扱う施設には、法律・条例によってグリストラップ(油脂阻集器)の設置が事実上義務付けられています
関係する主な法律は以下の3つ:

法律内容根拠条文・通知罰則
建築基準法排水設備には油脂の分離装置が必要第129条、国交省告示243号1年以下の懲役または100万円以下の罰金
下水道法下水に流す油脂の量を規制(30mg/L以下)ノルマルヘキサン抽出物基準同上
水質汚濁防止法一定規模以上の施設に届出義務排水量50m³/日以上6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

地方自治体の条例でも設置義務

例えば東京都では、飲食店・食品工場などに対してグリストラップの設置が明文化されており、違反すれば業務改善命令、最悪は営業停止となります。

清掃は「法律で義務」とまでは明記されていないが…

法律上、グリストラップの「清掃頻度」は具体的に定められていません。
しかし、以下の3つの理由から実質的に“清掃義務”とみなされます。

  1. 【実務上の通達あり】
     国交省告示では「月1回以上の清掃が望ましい」と明記。
  2. 【水質規制との関連】
     下水に流す排水が油脂30mg/L超なら違法。未清掃だとこの基準を超える可能性が高い。
  3. 【自治体のガイドライン】
     東京都や大阪市などでは、毎日・週1・月1の頻度目安が示されている。

清掃で出るゴミは「産業廃棄物」

グリストラップの清掃で発生する汚泥・廃油・油脂混合物は、産業廃棄物に分類されます。
飲食店が勝手に捨てるのは違法です。

種類区分処理方法
食品残渣(乾いたゴミ)一般廃棄物自治体の許可業者へ
油脂・汚泥産業廃棄物産廃許可業者と契約が必要

また、「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」の発行・保管が法律で義務付けられており、不適正処理は重い罰則対象(法人最大3億円罰金)です。

清掃業者の費用はこちら▶︎グリストラップ清掃の相場は?

違反するとどうなるの?

グリストラップの設置や清掃を怠ると、以下のようなリスクがあります。

内容リスク
油脂過多の排水下水道法違反 → 罰則(懲役・罰金)
未清掃で悪臭・害虫保健所や自治体からの行政指導・営業停止
産廃の不適正処理法人:最大3億円の罰金・懲役刑

清掃頻度の目安と現実的対応

項目推奨頻度
バスケットのゴミ捨て毎日
表面の油すくい2〜3日に1回
第2槽・第3槽の内部清掃月1回〜3ヶ月に1回
業者清掃年1-2回(業者検査推奨)

よくある誤解

❌「うちは小規模だからグリスト不要?」

→ 飲食店であれば規模問わず義務対象。むしろ厨房が狭いほど詰まりやすい

❌「掃除のゴミは普通に捨ててOK?」

→ 油脂やヘドロは産業廃棄物。普通ゴミと一緒に捨てると不法投棄扱いになる。

まとめ|最低限ここだけ守ればOK

  1. グリストラップの設置は義務
  2. 清掃は頻度明記はないが、定期的にやらないと法律違反になる可能性
  3. 清掃後の汚泥・油は「産業廃棄物」=専門業者に委託処理

グリスト清掃を清潔に、圧倒的コストダウンさせる方法▶︎グリスト清掃を劇的に楽にする洗剤とは?


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